海外に商品やサービスを展開するにあたっては、その国々での商標登録は欠かせません。
日本で商標登録していても、商標権は国ごとの権利。
海外では何の権利もありません。
国ごとに商標登録が必要です。
事前のチェックを細かく、しっかり行うことで、皆さまの外国での商標登録がスムーズに進むよう努めております。
日本で既に使っている名称・ロゴなどを、海外でもそのまま使うことが多いです。
日本ではしっかり商標登録していても。
例えば、商品を展開する国では、他の会社が既に商標を登録して商品を販売しているケースもあります。
そのような場合、
その国では、その商標を使うことが出来なくなってしまいます。
国によって、名称・ロゴが変わると、世界で統一したブランド戦略を行っていくことが難しくなりますし、無駄なコストも発生します。
商標登録までの流れは、国によってそれぞれ。
ここでは、多くの国に共通する大まかな流れをご紹介いたします。
ご希望があれば、商標が登録できるか、商標を使って問題ないか、調査を実施いたします。
各国の商標弁護士等が、商標データベースやインターネット等を使って商標調査を行い、その結果が報告されます。
商標調査には、通常追加費用が必要です。
お見積りし、ご希望があった場合にのみ実施いたします。
当社では、なるべくスムーズに商標登録がなされるよう、独自に無料の簡易調査を実施しております。
出願する商標が正式決定したら、さっそく商標出願。
先に出願したものが登録を得られるという「先願主義」を採用している国が多いです。
ですので、出願する国、商標、商品・サービス等が決まったら、なるべく早く商標出願しましょう。
出願内容は丁寧にチェックをしつつ、なるべく早く出願できるよう、出願については最優先で取り組んでおります。
各国官庁の審査官が、商標出願の内容について審査を行います。
類似する先行商標の有無については、審査を実施しない国・地域もあります。
審査の結果、登録を認めない理由が見つかった場合、オフィスアクションと呼ばれる指令が通知されます。
オフィスアクションに対しては、現地の資格を有する商標弁理士・弁護士による対応が必要です。
これらの対応が必要となると、余分な時間と費用が発生してしまいます。
そのため、当事務所では、予期できるオフィスアクションがないか確認をおこない、なるべくスムーズに登録まで進むよう努めております。
商標が登録されることに異議のある第三者は、登録を阻止すべく異議を申し立てることのできます。
異議申立ができる期間や時期、更に異議申立が持つ意義や目的は、国によって異なります。
異議申立制度のない国も存在します。
商標審査及び異議申立の結果、特に問題がない場合、商標登録が認められます。
多くの国では、登録が容認された後、一定期間内での登録料の支払いが求められます。
登録料を納付しますと、登録がなされ、商標登録証が発行されます。
近年は、商標登録証は、紙ではなく、PDF等の電子媒体でのみ発行される国が多くなっています。
商標権の存続期間は、登録日や出願日から10年としている国が多いです。
登録商標の使用を継続したい場合には、更新手続きを行います。
国によっては、更新期間の前に商標を使用していることの証拠の提出等の手続きが必要となる国もありますのでご注意ください。
例えばアメリカやフィリピン等が例外として挙げられます。
商標が登録されるまで、また登録された後も、期限管理はおまかせください。
お客様の大切な商標を守っていくため、細心の注意を払って期限管理を行っております。
お問い合わせフォーム、メール、お電話等でお問い合わせください。
商標登録を検討している国・区分数がお決まりの場合には、その内容をお知らせください。一両日中にお見積りをお送りいたします。
ご質問などがございましたら、無料でご相談を承っております。
お知らせいただきました内容で、概算費用をお見積りいたします。
外国での商標登録手続きでは、以下の費用を頂戴いたします。
■外国で発生する費用
・ 現地代理人の報酬
・ 当該国の官庁に納付するオフィシャルフィー
■日本で発生する費用
・ 当事務所の手数料
■その他
・ 送金手数料、税金、郵送代等の実費
尚、お見積りでご提示する金額は、あくまで概算の金額です。
為替レートの変動、送金手数料その他実費の発生等により、最終的にお客様にご請求させていただく金額は変わりますこと、ご承知おきください。
商標出願を進める場合には、メール等でその旨お申し付けください。
手続の準備を進めさせていただきます。
例えば、出願人様のご名称・住所等、出願に必要な情報を教えていただきます。
また、商標出願を進めるにあたり、現地代理人への委任状など、ご用意いただく書類がありましたらお知らせいたします。
商標出願の内容につきまして、ご確認書を送りいたします。そこで指定商品・役務の記載などご提案させていただきます。
内容をご確認いただき、その内容で進めてよいかお知らせください。
そのメール等でのお返事をもって正式なご依頼として、手続きを進めさせていただきます。
特にご要望がない限り、正式な契約書等は作成しておりません。
外国における手続きは、その国の資格を有する商標弁護士や弁理士等(現地代理人と呼んでいます)が行います。
出願手続きを進めるよう、現地代理人に依頼いたします。
その後も、商標登録が完了するまで、進捗状況について適宜確認し、手続きがスムーズに完了するようにいたします。
商標に関する手続きを現地代理人に依頼して、その手続きが完了すると、その旨の報告がなされます。
現地代理人より送られてきた提出書類やその報告書などを添付して、当事務所より状況のご報告をいたします。
その後の手続きの流れなどについても、お知らせします。
外国での出願手続き完了後、ご請求書を発行いたします。
手続きの内容・金額等により、手続きに着手する前に、事前に着手金として費用の一部を頂戴する場合がございます。
トレードマークワゴン商標特許事務所は、商標専門の弁理士事務所です。
外国での商標権の取得、商標に関する交渉や契約などを得意としております。
外国の商標に関する新しい情報や知識を常に吸収してゆくこと、そして信頼できる現地代理人との連携を密にしていくことを心がけております。
スムーズに商標登録を進められるよう、精一杯尽力してまいります。皆さまの一助となれれば幸いです。
トレードマークワゴン商標特許事務所
代表弁理士 本間 裕美
日本弁理士会 登録番号 15995号
外国の商標登録についてのご質問や、お見積りのご依頼などがございましたら、以下のお問合せフォーム、メールよりご連絡をお待ちしております。
ご相談やお見積りは無料です
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