商標が登録されると、特許庁から商標登録証が郵送されてきます。
厚紙でできた賞状のようなものです。
2024年4月1日から、電子版の商標登録証が発行されることとなりました。
商標登録証と書きましたが、特許証、実用新案登録証及び意匠登録証についても、同日より電子登録証が発行されます。
トレードマークワゴンでは、2024年4月1日から、電子版での商標登録証受領に移行いたします。
尚、電子登録証が発行されるのは、インターネット出願ソフトを利用しており、かつ、「オンライン発送利用希望」としている場合のみです。
それ以外の場合には、紙での登録証が郵送されます。
今まで通り登録証を紙で発行して欲しい会社様もいるでしょう。
お店などに飾られているのを、何度か見かけたこともあります。
一方、紙の登録証は置いておく場所がないから、引っ越しなどの際にまとめて廃棄したといったことも聞きます。
「書類の山に埋もれてます・・」
というケースが実は一番多いかもしれません。
多くの国が電子登録証にすでに移行済み
2020年以降、世界中の多くの国が、登録証を電子版で発行するようになりました。
新型コロナウィルスの流行により、郵便サービスの遅滞が発生いたしましたが、その影響が大きかったのでしょう。
海外でお客様が商標登録いたしますと、電子登録証のPDFが、Eメールに添付されて送られてきます。
紙の登録証が郵送されてくることは、かなり少なくなりました。
今般、日本でも電子登録証が発行されることとなりましたが、やっと電子登録証ができたかという印象です。
登録証は何かに使うことがある?
紙の登録証・電子登録証どちらであっても、登録証自体には、なんの価値もありません。
単なる賞状のようなものと言えます。
登録証は紛失した場合などには、再発行も可能です。
ですが、例えば、登録後に権利者の名称・住所が変更された場合であっても、その情報が修正された登録証が発行される訳ではなく、登録時の元の情報のままで再発行されます。
そのため、商標登録の状況について確認する場合には、商標登録証は十分ではなく、商標原簿を確認します。
電子登録証を削除してしまった場合
電子版の登録証は、登録時の1度きりしか発行されることはないということです。
もし電子登録証を削除してしまった場合には、登録証の紛失というで、特許庁に登録証を再発行してもらうことができます。
ですが、再発行が可能なのは、紙の登録証のみとなっており、電子版の登録証の再発行はされないとのことです。
執筆者:
トレードマークワゴン商標特許事務所
弁理士 本間 裕美
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