今まで、タイで商標登録をしたい場合、タイへ個別に商標出願をするしかありませんでした。
今般、タイがマドリッド協定議定書(マドプロ)に加盟したことにより、2017年11月以降は、タイへの個別出願だけでなく、マドプロ経由の国際登録による保護を求めることができるようになります。
つまり、タイで商標登録が必要な方は、次の2つの選択肢から選ぶことができるようになります。
- タイへ直接商標出願する
- マドプロによる国際登録出願でタイを指定国とする
(国際登録後であれば、事後指定をする)
この2つのルートの違いについては、こちらをご参照ください。
「商標サービス」→「外国での商標出願・マドプロ出願」からでも、開くことができます。
どちらのルートにも、メリットとデメリットがありますので、どちらにするかは、弁理士とよく相談して、デメリットについても納得した上で決めると良いでしょう。
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